深谷陽次郎公認会計士・税理士事務所

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今年10月1日以降の取引に対して発行する請求書や領収書の内容確認は済んでいるでしょうか。
インボイス制度では、以下の記載が必要になります。
①適格請求書発行事業者の氏名(名称)と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目があればその旨の記載も必要)
④税率毎の合計額(税抜、税込どちらも可)とその対象税率
⑤税率毎の消費税額
⑥インボイスの交付を受ける事業者の氏名(名称)
※小売店舗など簡易インボイスの対象となる場合、⑥が不要となるなど一部簡略化

手書きの請求書や領収書を使用している場合、既に制度に対応した内容に変わっているものが市販されております。

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